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大人の歯列矯正で医療費控除を受けるための全手順:還付金の計算から申請まで完全解説

大人の歯列矯正で医療費控除を受けるための全手順:還付金の計算から申請まで完全解説

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「大人の歯列矯正は医療費控除の対象外だと思っていた」

「いくら戻ってくるのかわからなくて不安」

 

という方は少なくありません。

結論から言えば、大人の歯列矯正でも、機能改善が目的であれば医療費控除を受けることができます

数十万円から数百万円という高額な費用がかかる歯列矯正において、医療費控除は家計を助ける非常に重要な制度です。

しかし、申請には正しい知識と、適切な準備が欠かせません。

本記事では、大人の歯列矯正で医療費控除を受けるための具体的な条件や還付金の計算方法、そして2026年最新の申請手順を、専門的な視点から詳しく解説します。

 

大人の歯列矯正は医療費控除の対象になるのか?

大人の歯列矯正は医療費控除の対象になるのか?

大人の歯列矯正において、医療費控除が認められるかどうかは、その「目的」によって明確に分かれます。

まず大前提として、「容姿を整えるための審美目的」の矯正は医療費控除の対象になりません。

一方で、

「噛み合わせが悪く咀嚼に支障がある」

「顎関節症の治療が必要」

といった、「機能改善を目的とした治療」であれば、大人であっても医療費控除が認められます

税務署は、その治療が医学的に必要かどうかを判断の基準としています。そのため、歯科医師による「診断書」が、医療費控除をスムーズに受けるための決定的な鍵となります。

 

以下の表に、対象となるケースとならないケースの代表例をまとめました。

項目 医療費控除の対象になるケース 医療費控除の対象外となるケース
主な目的 咀嚼障害の改善・顎関節症の治療・機能回復 歯並びを美しくしたい・見た目の改善(審美目的)
判断基準 歯科医師が「機能的に問題あり」と診断した場合 歯科医師が「健康上の問題はない」とした場合
対象年齢 子供・大人(機能改善が必要な場合) 大人(見た目のみを目的とする場合)
必要書類 歯科医師の発行する診断書(推奨) なし

 

このように、「健康を維持するために必要な医療行為」であると認められることが、控除を受けるための絶対条件です。

特に大人の場合は、子供の矯正(成長に合わせた歯並びの誘導)と異なり、審美目的とみなされやすい傾向があります。

そのため、事前に歯科医師と相談し、機能改善の側面があるかどうかを確認しておくことが極めて重要です。

 

医療費控除を受けるための3つの必須条件

医療費控除を受けるための3つの必須条件

大人の歯列矯正で医療費控除を申請するためには、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。

 

1. 治療目的が「機能改善」であること

先述した通り、これが最も重要なポイントです。

「噛み合わせが悪くて食事がしにくい」「発音に影響が出ている」といった具体的な機能障害がある場合、それは医療費控除の対象となります。

歯科医師に「確定申告で医療費控除を受けたいので、機能改善のための治療であることを証明する診断書を書いてほしい」と依頼しましょう。

診断書の発行には数千円の手数料がかかることが一般的ですが、これがあることで税務署への説明がスムーズになります。

 

2. 1年間に支払った医療費の総額が10万円を超えていること

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費の合計が、原則として10万円を超えた場合に適用されます。

この「医療費」には、歯列矯正の費用だけでなく、風邪での通院、インプラント費用、処方箋に基づいた薬代、さらには通院にかかった電車・バス代などの交通費も含まれます。

 

 その年の総所得金額が200万円未満の場合は、10万円ではなく「総所得金額の5%」を超えた金額が控除対象になります。

 

3. 生計を一にする家族の医療費を合算すること

医療費控除は、自分一人の費用だけでなく、生計を一にする配偶者や子供、親の医療費もすべて合算して申請できます。

例えば、夫の年収が高く、妻が歯列矯正をしている場合、夫の所得から控除を申請する方が、世帯全体の還付額が大きくなる可能性が高いです。

「誰の名前で申請するか」を慎重に選ぶことが、節税効果を高めるコツです。

 

いくら戻ってくる?還付金の計算シミュレーション

いくら戻ってくる?還付金の計算シミュレーション

医療費控除を申請して戻ってくる金額(還付金)は、支払った医療費の額と、その人の所得税率によって決まります。

 

計算式は以下の通りです。

 

  1. 医療費控除額 = (1年間で支払った医療費の総額 - 保険金などで補填された金額) - 10万円(※所得200万円未満は所得の5%)
  2. 還付金の目安 = 医療費控除額 × 所得税率

 

所得税率は、所得が高ければ高いほど上がります(累進課税)。そのため、高額所得者がまとめて申請した方が、戻ってくる金額は多くなります。

 

以下の表は、大人の矯正費用が100万円かかった場合の還付金目安です。

年収(額面目安) 所得税率 医療費控除額(費用100万の場合) 還付される所得税の目安
400万円 10% 90万円 90,000円
600万円 20% 90万円 180,000円
1,000万円 33% 90万円 297,000円

 

※住民税(一律10%)についても、翌年の税額が「医療費控除額 × 10%」分軽減されるため、実質的な軽減額はさらに大きくなります。

例えば年収600万円の人が100万円の矯正費用を支払った場合、所得税の還付で18万円、翌年の住民税軽減で9万円、合計27万円も負担が軽くなる計算です。

このように、医療費控除は「知っているか知らないか」だけで数十万円の差が出る非常に強力な制度と言えます。

 

申請に必要な書類と準備するもの

申請に必要な書類と準備するもの

確定申告の時期(通常2月16日〜3月15日)になって慌てないよう、あらかじめ必要な書類を準備しておきましょう。

 

  • 医療費控除の明細書

    以前のような領収書の提出は不要になりましたが、代わりに「誰が」「どこで」「いくら」支払ったかを記載した明細書を作成する必要があります。

  • 歯科医師の診断書

    大人の矯正の場合、税務署から内容の確認を求められることがあります。機能改善目的であることを示す診断書を保管しておきましょう。

  • 通院費の記録

    通院にかかった交通費(電車・バス)も控除対象です。家計簿やエクセルに、日付、経路、金額をメモしておきましょう。

  • 源泉徴収票(会社員の場合)

    申告書を作成する際に、給与所得を確認するために必要です。

  • マイナンバーカード

    e-Taxで申請する場合、または本人確認書類として必要です。

 

領収書そのものは提出不要ですが、5年間の保管義務があることに注意してください。

税務署から提示を求められた際にすぐ出せるよう、クリップなどでまとめておきましょう。

 

デンタルローンや分割払いを利用する場合の注意点

デンタルローンや分割払いを利用する場合の注意点

高額な矯正費用をデンタルローンやクレジットカードの分割払いで支払う方も多いでしょう。この場合、医療費控除の適用時期に注意が必要です。

デンタルローンを利用した場合、信販会社が歯科医院に代金を一括で支払った「その年」に全額が控除対象となります。

例えば、2025年に100万円のデンタルローン契約を結んだ場合、手元から現金が出ていなくても、2025年分の確定申告で100万円全額を控除申請できます。

 

しかし、以下の点には十分に注意してください。

 

  • ローンの利息は控除対象外: 控除の対象となるのは「治療費そのもの」だけです。ローン手数料や分割払いの利息は医療費控除に含まれません。

  • クレジットカード払い: クレジットカードを利用した場合も、決済が完了した年(領収書の日付)の控除対象となります。

 

支払い方法 控除対象となる金額 対象となる年
現金一括 支払った全額 支払いをした年
デンタルローン 契約した治療費の全額(利息除く) 信販会社が立て替えた年
窓口分割払い その年に窓口で支払った金額のみ 実際に支払ったそれぞれの年

 

窓口での分割払いの場合は、年をまたぐとその年ごとの支払い額でしか計算できないため、10万円のボーダーラインを超えにくくなる可能性があります。

節税の観点からは、一括支払いかデンタルローンの利用が有利になるケースが多いです。

 

具体的な申請手順:2026年最新e-Taxガイド

具体的な申請手順:2026年最新e-Taxガイド

2026年現在、医療費控除の申請はスマートフォンの「マイナポータル」連携を利用するのが最も簡単で推奨される方法です。

 

ステップ1:マイナポータル連携で自動取得

マイナンバーカードとマイナポータルを連携させておくと、1年間にかかった医療費の情報(保険診療分)が自動的に集計されます。

ただし、自由診療である歯列矯正の費用は自動で反映されないため、手動で入力する必要があります。

 

ステップ2:確定申告書等作成コーナーへアクセス

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、「所得税」の確定申告を選択します。

 

ステップ3:医療費控除の入力

「控除項目」の中から「医療費控除」を選択し、手元にある歯科医院の領収書を見ながら金額を入力します。

このとき、「治療の目的」を記載する欄があれば、診断書に基づき「咀嚼障害の改善のため」などと明記しましょう。

 

ステップ4:送信と還付の確認

入力内容を確認し、マイナンバーカードで電子署名をして送信すれば完了です。不備がなければ、通常3週間〜1ヶ月程度で指定した口座に還付金が振り込まれます。

 

よくある質問

よくある質問

ここでは、大人の歯列矯正の医療費控除に関して、読者の方からよく寄せられる疑問をQ&A形式でまとめました。

 

Q:数年前の矯正費用を今から申請することはできますか?

A:はい、可能です。還付申告は、過去5年前までさかのぼって申請することができます。

もし、3年前に矯正をしたのに控除を受けていなかった場合、今から当時の領収書を揃えて申告すれば、還付金を受け取ることができます。これを「更正の請求」または期限後申告と呼びますが、領収書の保管があることが条件となります。

 

Q:インビザライン(マウスピース矯正)でも医療費控除の対象になりますか?

A:対象になります。ワイヤー矯正かマウスピース矯正かという「手法」は関係ありません。

あくまで「機能改善」という「目的」が重要です。マウスピース矯正であっても、歯科医師が咀嚼機能の回復に必要であると判断し、診断書が発行されれば、問題なく医療費控除を受けられます。

 

Q:共働きの夫婦、どちらが申請したほうがいいですか?

A:原則として、所得金額が多い(税率が高い)方が申請したほうが、世帯全体の還付額は大きくなります。

日本の所得税は累進課税制度を採用しているため、所得が高いほど税率も高くなります。同じ「100万円の控除」であっても、税率10%の人なら10万円の還付ですが、税率30%の人なら30万円の還付になるため、非常に大きな差が生まれます。

 

Q:通院費の領収書がないのですが、どうすればいいですか?

A:公共交通機関(電車・バス)の場合、領収書は不要です。

「通院した日」「経路」「運賃」をメモした「通院交通費明細書」を作成すれば、控除として認められます。ただし、自家用車のガソリン代や駐車場代は、原則として医療費控除の対象にはならないので注意しましょう。

 

まとめ

大人の歯列矯正における医療費控除について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。最後に、重要なポイントを振り返ります。

 

  • 機能改善が目的であれば、大人でも医療費控除を受けられる

  • 歯科医師による「診断書」を準備することで、申請の信頼性が高まる

  • 家族全員の医療費を合算し、最も所得の高い人が申請するのがお得

  • デンタルローンは契約した年に全額控除できるが、利息は対象外

  • 還付申告は過去5年間さかのぼって行うことができる

 

歯列矯正は、見た目を整えるだけでなく、将来的な歯の寿命を延ばし、全身の健康を守るための大きな投資です。

医療費控除という国が認めた制度を賢く利用することで、金銭的な負担を大幅に軽減しながら、理想の歯並びと健康を手に入れることができます。

まずは通っている、あるいは検討中の歯科医院で「医療費控除のための診断書は書いてもらえるか」を相談することから始めてみてください。

適切な準備さえ整えば、確定申告は決して難しいものではありません。この記事が、あなたの健康的な笑顔への一歩を支える一助となれば幸いです。